【重要】一般名処方加算の算定について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 

それにともない、令和5年7月18日(火)以降で一般名処方加算を算定させていただく場合がございます。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。 また、一般名処方を希望されない患者様につきましては、主治医までその旨をお伝えください。

■一般名処方加算(特例措置に伴い令和5年4月から令和5年12月までの期間)

 一般名処方加算1:9点(2品目以上の後発薬がある場合に、すべての医薬品が一般名処方されている場合)
 一般名処方加算2:7点(1品目以上の医薬品が一般名処方されている場合)

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

※一般名処方とは 

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。